知っておきたい京都市の『パートナーシップ宣誓制度』について
LGBTフレンドリーな京都発のブライダルジュエリーショップ「雅-miyabi-」。
2021年12月現在、京都本店・表参道店・横浜元町の3店舗で同性カップルの指輪選びをお手伝いしています。
アジアでは初めて2019年5月より台湾で同性婚ができるようになりましたが、ここ日本では自治体による「パートナーシップ制度」が急速に増えてきている段階。2015年に雅-miyabi-表参道のある東京の渋谷区と、世田谷区をはじめとして日本各地に広まっていきました。雅-miyabi-横浜元町のある横浜市では2019年12月に、雅-miyabi-京都本店のある京都市では2020年9月にパートナーシップ制度の導入がされています。
■京都市のパートナーシップ宣誓制度について(2021年11月時点)
[宣誓の条件]
・お二人がどちらも成年に達していること
・少なくともいずれか一方が、現に京都市民であること
・お二人がどちらも現に婚姻していないこと
・お二人がどちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
・お二人が民法に規定する婚姻できない続柄でないこと
[必要な書類]
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・独身証明書などの現に婚姻していないことを証明する書類
・マイナンバーカードや旅券、運転免許書などの本人確認ができる書類
パートナーシップ宣誓書受領書などの発行には費用がかかりませんが、必要書類発行の手数料は自己負担となります。また宣誓には事前予約が必要となり、宣誓をを希望される日の10日ほど前までに電話またはFAX、メールにて予約が必要となります。
宣誓の対象は戸籍上のカップルに限定しておらず、双方または一方がトランスジェンダーである戸籍上の異性カップルや、バイセクシュアルの戸籍上の異性カップルなども宣誓の条件を満たしていれば宣誓することが可能。
海外で同性婚をしているお二人でも宣誓できますが、海外の証明書である場合は日本語訳の添付が必要になることや、必要書類の発行の期間に注意が必要となります。
宣誓をすると京都市の市営住宅に家族として入居できたり、京都市の市立病院での病状の説明が受けられたりする京都市の「パートナーシップ宣誓制度」。互いを人生のパートナーとして認め合い、自分らしく、生き生きと生活できる社会が広まっています。
自治体により宣誓手続きの流れや、宣誓から受領書交付までの時間が異なります。
渋谷区のパートナーシップ証明では双方が渋谷区に居住し、かつ、住民登録があることといった条件、任意後見契約公正証書の作成手数料などが必要になりますので各自地体の情報を確認しましょう。
雅-miyabi-では様々なカップルさまに指輪選びを楽しんでいただけるよう、オリジナルブランド〈雅-miyabi-〉の他、日本国内のハイクオリティなブライダルジュエリーブランドをセレクトしてご紹介をいたしております。
王道のプラチナやゴールドといった地金素材の他、美しいカラー発色が個性的で、アレルギーフリー素材でもある〈チタンやジルコニウムといった素材の指輪〉もお取り扱いいたしておりますのでぜひ一度訪れてみてくださいね!